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ローン・パーティシペーション
【ろーんぱーてぃしぺーしょん】


貸出債権に係る債権者と債務者間の権利義務関係を移転・変更せずに、原貸出債権に係る経済的利益とリスクを原債権者から参加者(ローンの購入者)に移転させる契約のこと。銀行などの原債権者は、一定の要件を具備すれば、債務者に通知することなく参加割合に相当する部分を切り離して「オフバランス」化することができるため、銀行などの貸出債権流動化の手法として利用されてきた。
ローン・パーティシペーションは、2000年4月より適用されている金融商品会計基準では、オフバランス化要件を満たさなくなっているが(※1)、広く利用されてきた実情を考慮して、オフバランス化は経過措置として認められている。

※1:基準のオフバランス化要件のひとつに「譲受人の権利が法的に保全されていること」があるが、ローン・パーティシペーションでは債務者に対して参加者(譲受人)の存在が知らされないため第三者対抗要件を具備しておらず、原債権者(銀行など)が倒産した場合には、参加者の権利が保全されないおそれがある。




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「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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