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合併交付金
【がっぺいこうふきん】


合併比率の算定において、端株処理の簡便化のため被合併会社(消滅会社)の株主に対して合併会社(存続会社)の株式ではなく、現金により決済すること。
J-REIT投資口には端株(端口)が存在せず、また、合併交付金に関する規定が明確化されていなかったため、合併比率は整数でなければならないと考えられていた。これに対し、2009年度税制改正要綱で合併交付金を損金算入できることを明確化したことで、端株が生じるような合併比率であっても合併交付金により処理ができるようになった。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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