100辞書・辞典一括検索

JLogos

36

資産保管会社
【しさんほかんがいしゃ】


登録投資法人の委託を受けて、その資産の保管業務を行う法人のことで、信託会社や信託銀行などの定められた法人。一般に、こうした法人は、投資法人から預かっている資産と自社保有の資産を分別して保管することが義務付けられている。そのため、資産保管会社が破綻しても、投資法人から預かっている資産は保全される。
不動産投資信託では、投資法人は保有している資産の保管に関する業務を外部に委託することが法律で義務付けられており、自らが資産の保管業務を行うことはできない。なお、資産の保管といっても、不動産投資信託における資産は事務所ビルなどの不動産のため、実際には、権利証などの保管を行う。




(c)2011 Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation
日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
JLogosID : 8524181