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金融ADR
【きんゆうえーでぃーあーる】


Alternative Dispute Resolution

ADRとは裁判外紛争解決手段(Alternative Dispute Resolution)の略。すなわち、金融ADRとは、金融機関の業務に係る紛争・苦情等をいちいち裁判によるのではなく、中立的な第三者機関が関与することで調停・解決しようとする制度のことである。
2009年の「金融商品取引法等の一部を改正する法律」の成立(施行は2010年4月)によりこの制度が整備され、2010年10月から各金融機関と金融庁が指定する紛争解決機関(ADR機関)との契約締結が義務化された。
銀行のADR機関は全国銀行協会、生命保険会社では生命保険協会などと定められている。
ADR機関で手続きが進行している間は時効が中断する扱いとなっている。
全体的な流れは、以下のようになる。
紛争の発生→当事者同士の話し合い→金融ADR機関への持ち込み→和解案の提示→和解。(不調の場合は引き続き)→訴訟の提起→判決等。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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