公的資金
【こうてきしきん】
政府や地方公共団体ないし中央銀行などが拠出する資金。原資は税金である。経営破綻に直面している金融機関や民間企業などに投入され、これらの企業が十分な支援が得られずにそのまま破綻することによる経済的・社会的なダメージを防止することを目的としている。
投入方法としては、破綻に瀕している企業の株式を引き受ける形で資本の増強を行い、債務超過を防止する方法がある。この場合、政府などの公的資金の出し手が当該企業の発行株式の一定割合を持つことになり、当該企業は実質的に資金の出し手である公的主体の監視下に置かれることになる。
一方、金融機関の不良債権が問題になった際には、その不良債権を買い取るような形で使われたこともある。この場合は、当該金融機関にとって重しとなっていたものが一度に切り離されてしまうため、モラルハザードを招きかねないとの批判もある。このため、この場合でも公的資金投入に際して関係者の責任が明らかにされるのが通例である。
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| 日経BP社 「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」 JLogosID : 8524258 |