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自己資本比率規制
【じこしほんひりつきせい】


自己資本比率を一定水準以上に保つことにより銀行経営の健全性を確保しようとするもの。1988年にバーゼル銀行監督委員会(バーゼル委員会)において策定された、銀行(および銀行グループ)を対象とする規制(バーゼルⅠ)。国際的な金融システムの破綻回避のために、海外に営業拠点を持つ銀行に対しては、8%以上の自己資本比率を求める「自己資本比率規制」が導入された。また、海外に営業拠点を持たない銀行の場合、我が国では、4%以上の自己資本比率が求められている。ここでいう自己資本比率は、株主資本等から構成される自己資本を「分子」、一定のルールに基づき計算されたリスク・アセットを「分母」として計算される。
このルールについては一定期間ごとに見直され、2007年からはこの改定ルール(バーゼルⅡ)が施行されている。さらに、2011年現在バーゼルⅢの規制案が検討されている。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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