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適格格付機関
【てきかくかくづけきかん】


2007年3月末の「新BIS規制バーゼルⅡ)」の実施に伴い、銀行の自己資本比率の計算上、利用可能な格付機関として金融庁長官が定めるもの。その選定に当たっては、格付機関および格付評価の客観性、独立性、透明性、組織構成、信頼性などに関する基準に照らして適格性を判断される。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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