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適格担保
【てきかくたんぽ】


金融機関が日本銀行(日銀)から与信を受ける際に、日銀が適格と認める担保。この担保の金額の範囲内で与信を受けることができる。日銀は2009年1月の政策委員会・金融政策決定会合で従来の国債・地方債・外国国債等に加え、不動産投資法人債などを適格担保の対象とすることを決定した。適格担保の対象となる投資法人債は、適格格付機関からAA格相当以上の格付けを取得している、公募投資法人債であるなど、債務者たる投資法人の信用力そのほかの事情を勘案して認められたものに限られる。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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