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金融商品取引業
【きんゆうしょうひんとりひきぎょう】


金融商品取引法は、金融商品を業として扱う金融商品取引業を定義し、4つの業務区分に分けて登録を義務付けている。

金融商品取引業の登録には、人的構成や最低資本金の額など一定の要件を備える必要がある。また、登録後は、様々な行為制限を受け、金融庁の監督下で報告、検査の対象となる。

【SPCにおける金融商品取引業の適用】
(1)SPCの自己募集(法2条8項7号)
SPC(匿名組合営業者)が投資家(匿名組合員)から匿名組合出資を募る行為は、集団投資スキーム持分みなし有価証券)の取得勧誘(自己募集)に該当し、原則として、SPCは第二種金融商品取引業の登録が必要となるが、次のいずれかの場合は登録を要しない。
アレンジャー第二種金融商品取引業の登録が必要)に匿名組合出資持分の取得勧誘(私募の取扱い)を委託する場合
適格機関投資家等特例業務の届出を行う場合 適格機関投資家等とは、匿名組合員のうち適格機関投資家1名以上+その他の投資家49名以下
(2)SPCの自己運用(法2条8項15号)
SPCが匿名組合出資を受けて信託受益権に投資(運用)する行為は、自己運用業に該当し、本来SPCは投資運用業の登録が必要になるが、次のいずれかのスキームを採用する場合は登録を要しない。
投資運用業者(アセットマネジャー)と投資一任契約を締結し、SPCの運用権限の全部を委託する場合
適格機関投資家等特例業務の届出を行う場合




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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