不動産ビジネス辞典 不動産証券化の制度と仕組み 36 金融商品取引業【きんゆうしょうひんとりひきぎょう】 金融商品取引法は、金融商品を業として扱う金融商品取引業を定義し、4つの業務区分に分けて登録を義務付けている。金融商品取引業の登録には、人的構成や最低資本金の額など一定の要件を備える必要がある。また、登録後は、様々な行為制限を受け、金融庁の監督下で報告、検査の対象となる。【SPCにおける金融商品取引業の適用】(1)SPCの自己募集(法2条8項7号)SPC(匿名組合営業者)が投資家(匿名組合員)から匿名組合出資を募る行為は、集団投資スキーム持分(みなし有価証券)の取得勧誘(自己募集)に該当し、原則として、SPCは第二種金融商品取引業の登録が必要となるが、次のいずれかの場合は登録を要しない。①アレンジャー(第二種金融商品取引業の登録が必要)に匿名組合出資持分の取得勧誘(私募の取扱い)を委託する場合②適格機関投資家等特例業務の届出を行う場合 適格機関投資家等とは、匿名組合員のうち適格機関投資家1名以上+その他の投資家49名以下(2)SPCの自己運用(法2条8項15号)SPCが匿名組合出資を受けて信託受益権に投資(運用)する行為は、自己運用業に該当し、本来SPCは投資運用業の登録が必要になるが、次のいずれかのスキームを採用する場合は登録を要しない。①投資運用業者(アセットマネジャー)と投資一任契約を締結し、SPCの運用権限の全部を委託する場合②適格機関投資家等特例業務の届出を行う場合 (c)2011 Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation 日経BP社「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」JLogosID : 8524365