資産流動化計画
【しさんりゅうどうかけいかく】
特定目的会社による資産の流動化に関する基本的な事項を定めた計画のこと(資産流動化法第2条第4項)。資産流動化計画には資産流動化計画の計画期間、優先出資の総口数の最高限度、優先出資の内容、特定資産の内容・取得の時期及び譲渡人等を記載しなければならない。また特定目的会社は、社員総会の決議によらなければ資産流動化計画を変更することができない。
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| 日経BP社 「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」 JLogosID : 8524377 |