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善管注意義務
【ぜんかんちゅういぎむ】


善良なる管理者の注意義務の略で、行為者の職業や社会的地位に応じて通常期待されている注意義務のこと。民法や会社法などに規定されている。
民法644条には「受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う」とあるが、これは例えばマンションの管理の委託を受けた会社が、建物の一部の損傷、危険性、不具合などを知っていながら管理組合に通知しなかったことにより損害が発生した場合には、管理責任を問われることを規定している。
なお、民法では、例えば無報酬で物の保管を引き受けた者は、その物の保管について「自己の財産に対するのと同一の注意をもって」(民法第659条)保管する義務を負うなど、契約によって、善管注意義務よりも軽い注意義務を要求している場合もある。




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「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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