第一種金融商品取引業
【だいいっしゅきんゆうしょうひんとりひきぎょう】
流動性の高い有価証券の販売・勧誘や顧客資産の管理の業務等を行う。具体的には、①有価証券の売買等(みなし有価証券を除く)、②店頭デリバティブ取引等、③元引受け、④私設取引システム(PTS)等運営業務、⑤有価証券等管理業務、のうちいずれかを業として行う(金融商品取引法第28 条1)。
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| 日経BP社 「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」 JLogosID : 8524390 |