第二種金融商品取引業
【だいにしゅきんゆうしょうひんとりひきぎょう】
流動性の低い有価証券の販売・勧誘の業務等を行う。具体的には、①集団投資スキーム持分等の自己募集、②みなし有価証券の売買等、③市場デリバティブ取引(有価証券に関するものを除く)を業として行う(金融商品取引法第2条8、第28条2)。
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| 日経BP社 「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」 JLogosID : 8524391 |