忠実義務
【ちゅうじつぎむ】
一般に、業務の委託などを受けた受託者が受益者のために当然に果たすべき義務のこと。
受益者のために財産の管理・処分を任された者は、業務を遂行するにあたって、自己の利益を図ることなく、受益者の利益のために行動しなければならないことを意味する。
信託法の第30条では、「受託者は、受益者のため忠実に信託事務の処理その他の行為をしなければならない」とされている。
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| 日経BP社 「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」 JLogosID : 8524392 |