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賃貸型・3号商品
【ちんたいがたさんごうしょうひん】


不動産特定共同事業法に基づく不動産小口化商品の契約類型の一つ。投資家が、不動産特定共同事業の営業を行う者と賃貸借契約などを締結して、運営業務を委託する形態の契約のこと。
投資家は、不動産所有者から共有持分権を購入して所有権を取得し、不動産特定共同事業を行う者と、共有持分権の賃貸借契約や賃貸委任契約を結び、賃料収入の分配を受ける。また、一定期間経過後は、不動産は一括売却し、売却益を各投資家に分配する。
なお、不動産特定共同事業法2条3項3号に定義される契約形態なので、3号商品と呼ばれる。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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