100辞書・辞典一括検索

JLogos

23

導管性(の要件)
【どうかんせい;どうかんせいのようけん】


不動産等を証券化する際、SPVなどに法人税が課税されないようにして、投資家への二重課税を回避すること。
証券化におけるSPVでは、証券化の対象となる不動産等からの配当を、中間で課税されることなく投資家に分配するために導管性を持つことが求められる。SPVが導管性を持つためには、課税されない主体を用いる方法か、投資家への配当を損金算入して法人税を回避できるスキームを用いる方法がある。前者をパススルー型(信託や組合等を活用した仕組み)と呼び、後者をペイスルー型(特定目的会社や投資法人等を活用した仕組み)と呼ぶ。
例えば、「投資法人にかかる課税の特例規定」により、導管性要件を満たした投資法人に対しては、投資法人投資主との間の二重課税を排除するため、利益の配当を投資法人の損金に算入することが認められている。
投資法人や特定目的会社における導管性の要件とは、税法上、配当等を損金算入するための要件で、会計上の税引前当期純利益金額を基準とした配当可能利益の90%超を配当することなどがある(2009年度税制改正で税務上の配当可能所得から変更された)。




(c)2011 Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation
日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
JLogosID : 8524398