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投資運用業
【とうしうんようぎょう】


「金融商品取引法」が定める4つの金融商品取引業のうちの一つ。規制対象となる不動産商品などを業として扱う者は、扱う不動産関連商品の業務に応じて、金融商品取引業者の登録をしなければならない。投資運用業はその中の一つで、「投資一任契約を締結し、顧客の投資判断について一任を受け、自ら運用を行う業務」を手掛ける際に必要となる。
なお、不動産投資では、不動産の「信託受益権」を投資対象とする場合が多くあるが、信託受益権を取り扱う者は、投資運用業の中の不動産関連特定投資運用業と規定されており、投資運用業の登録をするためには、「不動産投資顧問業」に登録していることが要件とされ、ハードルが高くなっている。
また、ファンドで不動産の取得や売買を行う際には、「宅地建物取引業者」の免許が必要になる場合がある。
その結果、すべてのJ-REITの運用会社と、多くの不動産ファンドのアセットマネジメント会社は、金融庁に対して投資運用業の登録を行うとともに、国土交通省管轄の不動産投資顧問業の登録と宅地建物取引業者の免許取得を行っている。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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