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投資助言・代理業
【とうしじょげんだいりぎょう】


「金融商品取引法」が定める4つの金融商品取引業のうちの一つ。規制対象となる不動産商品などを業として扱う者は、扱う不動産関連商品の業務に応じて、金融商品取引業者の登録をしなければならない。投資助言・代理業はその中の一つで、「投資顧問契約を締結し、有価証券の投資判断について助言を行う業務(顧客が自らの判断で運用)」を手がける際に必要となる。
投資運用業」が一任契約の下に自ら投資運用ができるのに比べて業務範囲が限定されている。
【参照キーワード】
投資運用業




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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