特定出資
【とくていしゅっし】
資産の流動化に関する法律に基づき特定目的会社を設立する発起人(資産の流動化を行う企業等)が設立時に払い込む出資。特定出資の持分は株式会社の株式に相当する。
特定出資をした人(特定社員)は、特定出資持分の全部または一部を、他の特定社員に譲渡することができるが、それ以外の人に譲渡する場合には、あらかじめ社員総会の承認を受けなければならない。出資者は出資の金額を限度とする有限責任を負う。特定出資以外の出資は普通出資者総会での議決権のない優先出資となる。
【参照キーワード】
優先出資
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| 日経BP社 「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」 JLogosID : 8524408 |