特定目的会社(TOKUTEI MOKUTEKI KAlSHA、TMK)
【とくていもくてきがいしゃ;とくていもくてきかいしゃ;てぃーえむけー】
資産流動化法に基づいて資産の流動化業務を行うためだけに設立される特別な社団法人のことで、SPCの一種。業務としては、不動産等の特定資産の流動化、すなわち有価証券の発行による資金調達および特定資産等の譲受のみに限定される。また、特定資産を処分した後には解散することが原則とされている。
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| 日経BP社 「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」 JLogosID : 8524411 |