特定持分信託
【とくていもちぶんしんたく】
特定目的会社に対する特定出資に係る持分(特定持分)を、資産の流動化に関する法律による資産流動化計画に基づく資産流動化業務が円滑に行われるように管理することを目的として信託すること。この信託は資産流動化計画と同じ期間となり、委託者(特定資本の持分所有者)は受託者に対して信託した持分の管理について指図、変更ができない。なお、特定持分信託は倒産隔離機能を有している。
【参照キーワード】
倒産隔離
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| 日経BP社 「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」 JLogosID : 8524413 |