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匿名組合型・2号商品
【とくめいくみあいがたにごうしょうひん】


不動産特定共同事業法に基づく不動産小口化商品の契約類型の一つ。不動産を取得し賃貸等により運用を行う不動産特定共同事業者(匿名組合の営業者)と投資家が商法上の匿名組合契約を締結した上で投資家が金銭出資を行い、当該不動産の運用から得られる収益の分配を受領する形態の契約のこと。
この場合の投資家は匿名組合の組合員として、出資金のみの有限責任を負う。一定期間経過後は、事業者は不動産を一括売却し、各投資家に売却代金を分配する。
なお、不動産特定共同事業法2条3項2号に定義される契約形態なので、2号商品と呼ばれる。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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