任意組合
【にんいくみあい】
民法上の組合。各組合員の出資によって共同で組合事業を行う団体をいう。出資その他組合財産は総組合員の共有に属する。各組合員は事業の目的遂行のために出資しているため、共有持分の処分、共有物分割請求が勝手にできない。また、任意組合における組合員は対外的には共同事業者となるため、無限責任を負う。税務上、任意組合はパススルー(組合員への課税)となり組合に対する法人税や所得税課税はない。
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| 日経BP社 「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」 JLogosID : 8524422 |