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任意組合型・1号商品
【にんいくみあいがたいちごうしょうひん】


不動産特定共同事業法に基づく不動産小口化商品の契約類型の一つ。不動産の共有持分権を複数の投資家が取得して、それを現物出資することにより、民法上の任意組合を組成し、その不動産を不動産賃貸事業として共同運営する形態の契約のこと。
この場合の投資家は任意組合の組合員として、無限責任を負う。
なお、不動産特定共同事業法2条3項1号に定義される契約形態なので、1号商品と呼ばれる。




(c)2011 Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation
日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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