配当損金算入
【はいとうそんきんさんにゅう】
税務上、法人の所得計算において、配当額を損金の計算に算入することをいう。「投資法人」や「TMK」などの投資用の「SPC」には原則法人税が課税されるが、このような配当損金算入を認めて課税所得をゼロに近付けることで法人段階での課税をなくし、投資家段階での配当所得との二重課税を回避する方法が用意されている。
配当について損金算入を認められるためには、「90%要件(配当可能利益の90%超の金額を配当する)」などの要件を満たさなければならない。
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| 日経BP社 「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」 JLogosID : 8524426 |