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不動産小口化商品
【ふどうさんこぐちかしょうひん】


不動産の所有権を共有持ち分権等の小口に分けて販売する商品のこと。
1980年代の共有持分権の信託方式(対象となる不動産を信託し、その受益権を分割すること)による不動産共同出資商品が始まりとされるが、バブルの崩壊による不動産会社の倒産などで投資家への被害が問題化した。このため、投資家保護を目的に、1995年に不動産特定共同事業法が施行され、同法による商品の取扱業者を許可制とした。
不動産の共有持分権を組合や不動産信託を利用することで、比較的少ない額から投資できる点が特徴であり、契約類型によって、任意組合型、匿名組合型、賃貸型、信託型などに大別される。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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