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不動産投資顧問業
【ふどうさんとうしこもんぎょう】


不動産投資を考える投資家からの依頼に基づき、不動産投資に関する助言業務や投資判断・取引代理を伴う一任業務を行う。2000年9月に建設大臣告示「不動産投資顧問業登録規定」により任意の登録制度が設けられた。不動産投資顧問業には次の2種類がある。
一般不動産投資顧問業
投資助言契約に基づき、不動産の価値又はその分析に基づく投資判断に関し、口頭、文書その他の方法により報酬を受けて助言を行う。
総合不動産投資顧問業
一般不動産投資顧問業に加え、「投資一任契約」に基づき、投資判断に基づく不動産取引等も行える。
規定上は不動産投資顧問業の登録は任意であったが、その後、金融商品取引法が成立し、同法下で不動産関連特定投資運用業を行う場合に、総合不動産投資顧問業の登録が要件の一つとして位置付けられたため、幅広いAM業務を行うためには実質的に登録が不可欠となっている。
【参照キーワード】
金融商品取引法
投資顧問業
投資助言・代理業
投資運用業




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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