みなし有価証券
【みなしゆうかしょうけん】
有価証券以外の金融商品で、金融商品取引法で「証書または証書に表示されるべき権利以外の権利であっても有価証券とみなす」とされたもの。不動産証券化商品では、不動産信託受益権、匿名組合出資等の集団投資スキーム持分が該当する。
なお、新たな金融商品が生まれた場合でも、投資家保護の観点から必要であれば政令でそれをみなし有価証券と定めることができる自由度が残されている。
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| 日経BP社 「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」 JLogosID : 8524439 |