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会社法
【かいしゃほう】


会社の設立・解散、運営、資金調達、管理などについて規定する法律をいう。日本では、従来、会社法と題する法令は存在せず、商法第2編、有限会社法、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(商法特例法または監査特例法)など、会社に関係する法律を総称する名称として使われていた。しかし、2005年の法改正によってそれらを統合・再編成する法律として「会社法」が制定され、2006年5月1日に施行された。最近の社会経済情勢の変化への対応などの観点から、体系的かつ抜本的な見直しを行っている。会社法の主な見直しの内容としては、①株式会社と有限会社を一つの会社類型(株式会社)として統合 ②設立時の出資額規制の撤廃:株式会社の設立に際して出資すべき額について、下限額の制限を撤廃 ③組織再編の要件の緩和 ④株主に対する利益の還元方法の多様化・柔軟化などが挙げられる。あわせて、①大会社については、内部統制システムの構築の基本方針の決定を義務付ける ②主として中小企業の計算書類の正確性の向上を図るため、任意設置の機関として会計参与制度を創設するなど、会社経営の健全性を確保し、株主及び会社債権者の保護を図るための見直しなども行われている。




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「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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