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実質支配力基準
【じっしつしはいりょくきじゅん】


「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(「財務諸表等規則」)における子会社の定義を行う場合の判断基準。子会社に該当するかどうかは、株式持分比率の他に、役員を派遣していたり、多額の融資を受けていたりしているか否かという実質的な支配の有無も考慮して判断する、という考え方。なお、資産流動化型証券化の際に設立されるSPC等については、一定の要件を満たしている場合には実質支配力基準ではなく、特則(「財務諸表等規則」第8条第7項)により判断することが認められている。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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