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賃貸等不動産
【ちんたいとうふどうさん】


賃貸等不動産とは、棚卸資産に分類されている不動産以外のものであって、賃貸収益またはキャピタルゲインの獲得を目的として保有されている不動産(ファイナンス・リース取引の貸し手における不動産を除く)であると「賃貸等不動産の時価の開示に関する会計基準」(企業会計基準第20号)において定義されている。具体的には企業が他者(連結子会社に賃貸している場合を除く)に賃貸している不動産や遊休地などが該当する。賃貸等不動産については、取得価額で貸借対照表に計上し、減価償却や減損処理(減損が生じている場合)を行い、時価の注記を行うこととされている。これは、IAS40号「投資不動産」において規定される会計処理のうち「原価モデル」と同様の処理である。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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