形質変更時要届出区域
【けいしつへんこうじようとどけでくいき】
土壌汚染対策法に定められているもので、基準を超える汚染があるものの、地下水汚染を含め健康上の被害がないものとして通常の使用が可能な地域。ただし、将来土を掘削、移動したりして汚染拡散のおそれが発生するときには都道府県知事への届出が必要となる。
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| 日経BP社 「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」 JLogosID : 8524553 |