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省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)
【しょうえねほう;えねるぎーのしようのごうりかにかんするほうりつ】


石油危機を契機として1979年に制定された法律。一定量以上のエネルギーを利用する工場・事業所、輸送、建築物、機械器具などに対して、エネルギー消費と二酸化炭素の排出抑制を促進することを目的としている。2008年に工場などに比べてそれまで手薄だったオフィスビルや店舗など業務部門のエネルギー対策強化を主眼に改正された。具体的には、エネルギー管理義務の対象が事業所単位から事業者(企業)単位に変更され、企業全体での年間エネルギー使用量が原油換算で1,500キロリットル以上であれば、エネルギー使用状況を届け出て「特定事業者」の指定を受けなければならない。特定事業者は、①エネルギー管理統括者の選任など企業全体としてのエネルギー管理体制の構築と管理の実施、②定期報告書・中長期計画書の提出、が義務付けられる。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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