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新耐震設計法(新耐震基準)
【しんたいしんせっけいほう;しんたいしんきじゅん】


建築基準法の1981年の改定による耐震設計法の俗称。新耐震設計法では、規模別に二つの地震レベルを考え、比較的頻度の高い中小地震に対して建築物に損傷がないこと、極めてまれな大地震に対しては、多少の損傷は許容しつつも崩壊しないことを目指す二段階設計法が採用された。不動産ビジネスでは、これ以前の設計法で建てられた建物を「旧耐震建物」と呼んで区別することが多い。なお、「新耐震」であっても、建物の倒壊防止、人命確保という、いわば必要最低限の安全確保の観点で基準が決められていることを改めて認識しておく必要がある。建物の設備・内外装の破損や家具の転倒による被害などの回避、さらに地震後の機能維持、資産価値の保全までは保証するものではない。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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