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石綿障害予防規則
【せきめんしょうがいよぼうきそく;いしわたしょうがいよぼうきそく】


アスベストに関する建物所有者の責務を定めたもの(2005年7月施行)。建物の解体などを行う際の事前調査、作業計画のなどの措置を事業主に義務付けるとともに、建物所有者、管理者にも飛散防止のための措置を求めている。賃貸ビルの所有者は、共用部分におけるアスベストを含有する吹き付け材の使用の有無や、損傷・劣化の状況を点検し、その状況に応じて除去などの措置を取らなければならない。これを怠った場合には罰則の適用がある。
【参照キーワード】
アスベスト




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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