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耐震改修促進法(建築物の耐震改修の促進に関する法律)
【たいしんかいしゅうそくしんほう;けんちくぶつのたいしんかいしゅう】


阪神・淡路大震災を受け1995年に施行された法律で、一定の「旧耐震」建物の耐震改修の努力義務と、改修計画の認定制度を設けている。認定を受けることにより「耐震」以外の既存不適格要件に関して建築基準法上の特例措置が認められることを可能とした。さらに2006年の改正で、耐震化に対する行政指導を強化すると同時に、耐震診断、耐震改修にかかわる支援制度を拡充した。耐震改修を行う場合、低利融資や税制上の優遇措置、補助・交付金制度が利用できる。




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「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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