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42条2項道路
【よんじゅうにじょうにこうどうろ】


建築基準法の施行時にすでに建築物が建ち並んでいた幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定をしたもの。2項道路とも呼ばれる。この道路に接する土地で建物の建築などを行う場合にはセットバックが必要になる。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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