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アフターサービス基準
【あふたーさーびすきじゅん】


宅地建物取引業者が新築のマンションや建売住宅を販売する場合、瑕疵担保責任とは別に、売主が自発的に補修するアフターサービス基準を設けている。これは建物や設備の部位ごとに業者独自の保証期間を設け、建物完成または引渡し後一定期間内に起きた建物の不都合について補修交換などをすることを買主に約束するもの。1976年12月11日建設省(現国土交通省)通達に基づき業界団体でその基準を設けている。これは民法の瑕疵担保責任とは性格の異なる別の規定であるから、宅建業者である売主は買主に対し両方の責任を重ねて負うことになる。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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