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開発許可
【かいはつきょか】


開発行為に際し事前に受けなければならない許可のこと。無秩序な開発を防止し計画的な街づくりを推進するため、市街化区域内では1,000㎡(三大都市圏の既成市街地、近郊整備地帯等は500㎡)以上、非線引都市計画区域内および準都市計画区域内では3,000㎡以上、都市計画区域および準都市計画区域外では1ha以上の開発行為を行う者は原則として、都道府県知事や政令指定都市の長などの許可を受けなければならない。また、市街化調整区域での開発行為は面積に関係なく許可を必要とする。ただし、開発行為にあたるとしても、計画的な街づくりに支障をきたすおそれのないものなどについては例外的に許可を不要としている。




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「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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