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開発行為
【かいはつこうい】


都市計画法が定める開発許可を必要とする行為。主として建築物の建築または特定工作物(コンクリートプラント・ゴルフコース等)の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質を変更する行為。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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