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換地処分
【かんちしょぶん】


土地区画整理事業により、整理前の宅地から換地へ移行すること。換地処分は関係する権利者に換地計画において定められた関係事項を通知して行うものとされている。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
JLogosID : 8524636