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既存宅地制度
【きぞんたくちせいど】


市街化調整区域の線引きが決定された時点ですでに宅地であった土地で一定の条件を備えた土地について、その旨の知事の確認を受けたものは許可不要で建築できるとされていた制度。2001年5月の改正都市計画法施行によって廃止された。
また、改正法の施行日までに既存宅地の確認を受けた土地は、施行日から5年以内であれば、一定の条件に基づき従来通りの都市計画法上の許可不要で建築が可能とする経過措置が取られていたが、これも2006年5月に終了している。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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