既存不適格建築物
【きぞんふてきかくけんちくぶつ】
建築当時は適法であったが、法改正などにより適法でなくなった建物。違法建築物と違い、既存不適格建築物となっても、すぐに是正工事をする必要はない。ただし、建て替えや増改築、大規模な修繕、模様替えの工事を行う場合には、それを機に不適合部分を適法に改めるのが原則である。
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| 日経BP社 「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」 JLogosID : 8524639 |