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計画道路
【けいかくどうろ】


一般的には、都市計画法に基づいて位置や幅員が定められた都市計画道路を指すことが多い。都市計画道路は計画されてから実際に事業化されるまで数十年かかる場合もある。その間、予定地では建築できる建物に木造または鉄骨造で2階建てまで、地階を設けないといった制限がかかる。
また別の意味では、建築基準法42条1項4号に規定されているもので、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法等で2年以内に事業が行われるものとして特定行政庁が指定した幅員4m以上の道路を指す場合もある。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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