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建築士
【けんちくし】


建築士建築士法に定められた資格で、建物の設計・工事監理を行う建築のプロフェッショナルである。建物の規模・用途・構造に応じて取り扱うことのできる業務範囲が定められており、一級、二級、木造の三つの資格がある。
・一級建築士:国土交通大臣の免許で、全ての建築物を扱うことができる。
・二級建築士:都道府県知事の免許で、高さが13mまたは軒の高さが9m以内のもの、鉄筋コンクリート造、鉄骨造等で延べ面積が300㎡以内の建築物等を扱うことができる。
・木造建築士:都道府県知事の免許で、2階建までの木造建築物で延べ面積が300㎡以内の建築物等を扱うことができる。
建築士になるためには、建築学科卒業や実務経験等の受験資格を得た後、試験に合格し、免許を受ける必要がある。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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