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権利変換計画
【けんりへんかんけいかく】


第一種市街地再開発事業(権利変換手続きにより行われる再開発事業)により権利がどのように置き換わるかを明らかにした計画。
この計画により、再開発前の宅地や建物の所有権等の権利から、再開発建物やその敷地の所有権等の権利への変換が決定する。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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