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市街化調整区域
【しがいかちょうせいくいき】


都市計画区域の一つで、市街化を抑制すべき区域。市街化区域と比べて建築や開発が制限され、開発に際しては許可を要する。ただし、農業・林業・漁業に利用する建築物や、鉄道の施設・図書館など公益上必要な建築物で一定の条件を満たすものなどは開発許可を受けずに開発することができる。
なお、2007年の制度見直しにより、これまで許可不要とされていた社会福祉施設、医療施設、学校(公共公益施設)の建設については開発許可の対象となった。併せて、一定の条件を満たす大規模住宅開発等にかかる許可基準が廃止され、2007年の改正法の施行日以降は地区計画の決定または変更など都市計画の手続きを経て開発の可否を判断する。




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「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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