100辞書・辞典一括検索

JLogos

39

市街地開発事業
【しがいちかいはつじぎょう】


市街化区域または区域区分が定められていない都市計画区域内において、一定の区域を総合的な計画に基づいて新たに開発、あるいは再開発するために定められる都市計画をいい、土地区画整理事業や市街地再開発事業が代表的である。都市計画事業には土木工事や建築工事に伴い長い時間を要するため、事業を施工するのに必要な手続きを法によって定め、事業の妨げとなるような土地の利用を制限している。
対象不動産が市街地開発事業の施工区域内(または都市計画施設の区域)に該当する場合、建築物の建築をしようとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。




(c)2011 Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation
日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
JLogosID : 8524665