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指定容積率
【していようせきりつ】


用途地域ごとに都市計画で定められる容積率で50~1300%までの範囲で定められている。実際の建築にあたっては容積移転による指定容積率以上の建築が可能になる場合や、反対に、接道する前面道路の幅員が12m未満の場合は都市計画で定められた容積率以下に制限を受ける場合がある。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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