100辞書・辞典一括検索

JLogos

23

修繕積立金
【しゅうぜんつみたてきん】


マンションの区分所有者が管理費(共益費)とともに、管理組合に対して支払う積立金で、将来建物の共用部分に発生する修繕工事に使用する。
共用部分の清掃や管理などについては管理費を用いるが、建物は日々老朽化していくため、何年かに一度は、外壁の修繕などの大規模修繕工事を行う必要が生じてくるので、管理組合が長期修繕計画を立て、その費用を修繕積立金としてあらかじめ積み立てておくというもの。




(c)2011 Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation
日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
JLogosID : 8524672